行政書士 社会保険労務士 百合岡事務所

社会保険加入手続き

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社会保険加入を代行し早期加入を支援します。

■社会保険に対する誤解

「消えた年金問題」など社会保険に対するイメージが悪いので、短絡的に「今、社会保険に入っても将来保障が受けられるか分からないから入らない」と考えるのは大きな間違いです。確かに、制度運営上の不手際が目立つため信用できない気持ちは理解できますが、社会保険制度自体が悪いものであると決めつけることはできないのです。

仮に、社会保険制度が崩壊するときは、日本の国家そのものが崩壊するような危機に直面しているでしょう。日本国民は、国家を崩壊させるほど無能な国民ではないはずです。

多くの国民は、社会保険の本質をよく知らないマスコミによって作り出されるイメージに踊らされています。しかし、社会保険の専門家の立場から言えば、民間保険と比較して、社会保険ほど被保険者に有利な保険はないのです

■社会保険加入のメリット

社会保険は保険料収入以外に国庫負担があるうえ、民間保険と異なり利益を目的としないため、総じて被保険者に有利な条件となっている。

老齢年金・遺族年金・障害年金などの年金制度が充実しており、たとえ支払った保険料を超えても受給が継続される。

従業員だけでなく経営者自身の生活保障になる。

従業員募集の際に「社会保険完備」と明示できることにより会社のイメージアップにつながり、特に中小建設業者にとっては、若手技術者の不足を改善することができる。

経審における大幅減点を回避でき、近い将来予想される未加入業者の指名停止などを受けずに済む。

■社会保険加入メリットの実例

【建設業代表者における傷病手当金支給事例】

労働者15人程度の塗装工事業のことです。代表取締役社長が肝臓癌で手術し、長期療養することになりました。会社は多額の借入金の返済に追われていたので、社長といえども平素は現場で労働者に交じり塗装工事に従事していました。

この社長が休業すると生産性が落ちたため、資金繰り維持を目的として、取締役会の決議により社長の役員報酬を無報酬にすることになりました。これにより、社会保険の被保険者である社長に傷病手当金が支給されることになりました。報酬月額が80万円だったため、毎月約47万円(当時の支給率は標準報酬月額の6割)が支給されました。会社は、資金負担を要しないで、社長に生活費が得られる結果となり、経営危機を乗り切りました。

傷病手当金は、同じ方法で常勤役員に支給されます。また、就業規則に「休職期間中の賃金は支給しないものとする」と規定しておけば、従業員に対しても傷病手当金(現在の支給率は標準報酬月額の3分の2)が支給されます。

いずれの場合も社会保険の適用事業所で、当人が被保険者であることが条件です。

 

【建設業代表者の老後を救った厚生年金の事例】

社長夫婦と従業員2人という小規模の建設会社の事例です。

景気の低迷が続き、借入金返済が重荷になったので、資金繰りを少しでも楽にするため、従業員を2人とも解雇し、大きな固定費の流出が無くなりました。従来の程度の受注は続け、工事の施工は、社長と下請業者で進めました。下請なら外注工事費であるため、変動費となり、給与のように仕事の有無に関係なく支払うという固定費の負担がなくなりました。

この後は、社長1人が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者で、奥さんは被扶養者として国民年金第3号被保険者です。これが10数年間続いた現在は、夫婦ともに65歳に達したので、老齢年金を2人で月22万円得ています(主人16万円、奥さん6万円)。

事業を細々と続行しているため、会社からも役員給与を月額10万円得ています。自宅は持家のため、生活に心配がないとのことです。2人とも国民年金だった場合と比べ、老後が安心できているわけです。

■社会保険加入が遅れることによるデメリット

社会保険当局による強制加入となった場合、2期前の4月1日に遡って適用となるため、一時に多額の保険料負担を強いられる。一方、自主加入の場合は加入手続きをした月からの加入となる。

社会保険未加入の労働者は、建設工事現場への立ち入りが禁止される。

社会保険未加入業者は、不良不適格業者とみなされ、公共工事における指名停止や入札参加不適格となる。

 

 

 

お気軽にお問い合わせください。 TEL 078-577-6722 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

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